027-323-6366
営業時間:8:30~17:30
営業日:月曜~金曜

相続・事業継承

◆税務申告以外にも、相続に関するすべてのご相談をワンストップサービスでお受け致します

相続税対策シミュレーション/遺言サポート/公正証書遺言の立会/遺言執行者/相続人の調査/相続財産の調査/相続による手続きサポート/遺産分割協議書作成代行/相続財産の名義変更サポート…etc
相続に関することは、全て当事務所でご対応させて頂きます。
お気軽にご相談下さい。

◆お客様のご要望に応じた分かりやすく、適切な報酬額をご提示致します。

智創税理士法人 群馬事務所では、初回の面談後に分かりやすい報酬規定をご提示させて頂き、報酬額の詳細をしっかりとご説明をさせて頂きます。
また、相続税申告に係る報酬額は、多額になることがあり、契約後のご提示では、お客様が不安に感じてしまうことがあります。
当事務所では、お客様にご安心して相続のご相談また相続税申告をご依頼して頂けるよう報酬額の内訳をしっかりとご説明させて頂きます。


相続の申告について

智創税理士法人 群馬事務所では、お客様の立場に立って、 適切な申告をするだけではなく、将来を見据えた適切な遺産分割、納税対策をさせていただきます。
相続が"争族"にならないように公正証書遺言書の作成など事前の対策が重要です。相続対策に早すぎることはありませんので、まずは、お気軽にご相談下さい。
当事務所では、多くの相続相談の経験から相続前対策、相続後対策とサポートなど、様々なケースにおいて、しっかりとお客様へのサポートをさせて頂きます。

相続のためにやるべき3つのこと
①<遺産のリストアップと分割協議>

まず、遺産の集計を行い、財産と債務の一覧表を作成致します。
そして、財産リストができたら、誰が何を相続するのかを協議していただきます。
この話し合いを「遺産分割協議」と言います。リストアップされた財産を評価計算し、値段をつけて遺産の総額を計算し、第三者としての立場から財産の有利な分割をご提案させていだきます。

②<財産の名義変更>

財産の分割方法が決まりましたら、遺産分割協議書を作成致します。
作成後、故人が残した財産に不動産があれば相続登記を行い、株券や預金などの金融資産があればそれぞれの金融機関で名義書換や解約の手続きを進めます。
この手続きに期限はありませんが、亡くなったことを金融機関が知ると預金等はすべて凍結されてしまいます。金融資産については早めに手続きした方が良いでしょう。
これらの手続きについては、当事務所がしっかりとサポートを致します。

③<相続税の申告>

相続税の申告とは、相続した人全員が行うのではなく、遺産の総額が基礎控除額を超える場合のみ義務づけられています。また、申告義務の有無の判定は、すべての財産をリストアップし、評価計算が終了するまで行えません。
当事務所が、お客様のご相談内容に申告義務があるのかどうかを判断させて頂きます。

↑Page Top

事業承継について

事業承継とは、会社(事業)を現在の経営者から、後継者に引き継ぐことです。具体的には会社事業だけでなく、会社の株式や諸々の財産、役職など、これまで経営者として保有、管理してきたさまざまなものを、後継者にバトンタッチすることになります。
現在では、経営者様の高齢化に伴い、事業承継への関心も高くなっています。「自分が辞めた後、会社をどうしよう?」と考えている中小企業経営者様も、年々増えていると言われています。
経営者が会社を退くまでに、よく考えて決めなければいけないことが多岐にわたります。 後継者を誰にするのか、あるいは会社の在り方そのものを見直す必要があるのか、などするべき事はさまざま有ります。
1番重要なのは、事前の十分な検討と方向性の決定です。親族への承継、従業員や社外の人間への承継(MBO)、あるいはM&Aによる吸収合併や売却など、理想の承継をするには、時間をかけて調整を重ねていくことが必要です。
まずは、当事務所へお気軽にお問合せ下さい。

円滑に事業承継を進めるためには・・・
  • ●事業承継対策の実施は、早めに行うことが良いでしょう。
  • ●現在の経営者が中心になって進める方が良いでしょう。
  • ●事業承継の計画立案と共に周囲の理解も得るべきでしょう
  • etc...
お客様の状況により円滑に進めるための注意点が多岐にわたることがございます。
まずは、お気軽にご相談下さい。
承継方法とは?
  • ◆親族に承継する
  • ◆従業員等(親族外)に承継する(MBO)
  • ◆廃業・売却(M&A活用)を検討する
事業承継の方法とは、上記3パターンございます。
お客様の現状の状況等により、「どの承継方法が1番良い方法なのか」も含めて、 相続対応の実績が豊富な小林会計事務所がしっかりとサポートをさせて頂きます。
お気軽にご相談下さい。
↑Page Top

相続手続きの流れ

被相続人の死亡(相続の開始)
死亡の届け出・埋葬許可申請
(7日以内、市区町村)
公正証書遺言以外の遺言書のある場合、封を切らずに家庭裁判所に検認の申し立てをする必要があります。
通夜・葬儀
葬儀等に支出した費用の明細・領収書等は保存が必要です。
社葬で葬儀を行う場合には、会社の議事決定を行う必要があります。
被相続人の預貯金等については既に銀行等により口座の閉鎖が行われているので解約することはできません。

解約するためには後述の遺産分割協議書若しくは金融機関所定の預貯金払い戻し請求書の提出が必要です。

初七日法要・四十九日法要
被相続人の戸籍を取り寄せ、相続人の確定をする必要があります。
相続の放棄・相続の限定承認の期限
(相続開始を知った日から3ヶ月以内)
放棄・限定承認をする場合には、家庭裁判所で申述する必要があります。
遺産より負債が多い場合等、特に検討する必要があります。

判らない時はご相談ください

準確定申告の期限
(相続開始を知った日から4ヶ月以内)
被相続人の1/1から死亡日までの所得を申告し、納税額の精算を行います。
死亡保険金の請求
加入保険会社に保険会社の指定する書類を添付して保険金の請求等を行います。

請求の時効は3年です

遺産分割協議にむけての準備
財産の価値が良く解らない場合、専門家の意見を聞く事も必要かもしれません。
遺産の分割の仕方により税法上の特例計算が受けられる場合がありますので、遺産分割協議書を作成する前に税理士に相談することが大切です。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議のやり直しには、贈与税等が課税され余分な負担が強いられる場合がありますので、事前によく相続人間で協議し、やり直しの無いようにする事が肝心です。
たとえば不動産のみを相続した人の納税資金の確保は充分ですか?
遺産分割協議書には財産に関するもの以外のもの(例えば墓地の管理など)も必要であれば記入するようにしましょう。
納税資金の準備
納税資金が不足する場合、資産の売却、相続財産の物納、延納等を検討します。
相続税の申告・納税期限
(相続開始を知った日から10ヶ月以内)
この期限までに遺産の分割が決まらない場合には、未分割の状態での申告が必要です。その場合にも、納税を完了する必要があります。
金銭で納税することが原則ですが、それが出来ない場合、金銭以外の資産での納税(物納)や分割払い(延納)を選択することが出来ます。
登記手続き等
不動産の登記の申請をして、早めに他の人に対抗する権利を得るようにします。
預貯金等については、解約・名義変更を行います。
↑Page Top


税に関するお問い合わせはこちらから

JPBM DailyNews

未来を創るプロフェッショナルコミュニティ

JPBM DailyNews

土日祝日除く毎日更新中
JPBMが配信する経営指南書!

  智創税理士法人 群馬事務所

株式会社小林ビジネスセンター ロゴ

 株式会社小林ビジネスセンター

株式会社小林ビジネスセンター ロゴ

〒370-0862
 群馬県高崎市片岡町3-10-11
TEL:027-323-6366
FAX:027-323-6369
営業時間
8:30~17:30
月曜~金曜日
※土曜日はご確認下さい
定休日
日曜、祝日
▲TOP